Inheritance
料金形態
※金額は全て税別金額です。
1号営業 (キャバクラ・ラウンジ) |
150,000円~ |
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4号営業 (マージャン店など) |
150,000円~ |
深夜における酒類提供飲食店営業届出 (すなっく・ガールズバー) |
60,000円~ |
特定遊興 | 160,000円~ |
※20坪以上1坪に付き5,000円追加
※必要な交通費・書類取得費等別
風俗営業許可の流れ(1号営業) ※キャバクラ・ラウンジ
打合せ
〈現状の確認〉
用途地域、人的欠格事由がないか、構造は問題ないか
受任
着手金受領後
業務開始(報酬の半分と実費)
立地調査
指定距離内に保全対象施設がないか確認します。
店舗測量
1㎝単位で慎重に計測します。
3回程に分けて測量します
営業許可申請
同時に
飲食店営業許可を申請
※手数料18,300円程度
※なるべく早く申請した方が早い
書類作成 書類収集
住民票、身分証明書など多数の公的書類の収集
警察署へ申請
追加書類を求められたり、訂正があればする
※警察署手数料
24,000円
営業所立ち入り検査
警察、浄化協会などが訪問し店内を確認します。
営業許可証の交付
要件を満たせば、申請してから土日祝日を抜いて55営業日以内に許可がおります。
打合せ内容
営業者、管理者の確認
・それぞれ人的欠格要件がないか確認
→不安なら自分で警察署へ問合せ下さい
・個室がないか確認
→ある場合16.5㎡以上あるか
照度が5ルクス以下でないか
・1Mをこえる仕切りなどはないか
→1M未満でも見通しを妨げないか
・スライダックスはないか
→あっても最低時明るければよい場合も有るがない方がいい
など
立地調査
学校 | 地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設立するもの |
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図書館 | 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所。幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童遊園、児童館)、児童養護施設、場外児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター(12施設) |
児童福祉施設 | 医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するもの |
病院 | 医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以下の入院施設を有するもの |
診療所 | 地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設立するもの |